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知らないと損する?統合失調症になったら受けられる公的支援制度について

更新日:2024年06月14日

統合失調症という精神疾患をご存じでしょうか。統合失調症は日本では、うつ病をふくむ気分障害や神経症性障害に次いで多い精神疾患で、思春期から30代ぐらいまでに多く発症し、妄想や幻覚が主な症状となっています。統合失調症と診断されている人は約80万人と言われており、全人口の約0.7%と割合、身近にある精神疾患と言えます。では、自分自身が、または家族などの身近な人が統合失調症になった場合、どのような社会保障や医療、社会福祉制度が利用できるのでしょうか。今回は統合失調症になった場合に受けられる公的な支援制度についてご紹介していきます。
 

統合失調症とは

統合失調症はうつ病や神経症性障害に次いで、3番目に多い精神疾患です。詳細な原因はいまだ解明されてはおらず、脳の機能が阻害され、幻覚・幻聴や妄想などの症状が起こる障害です。幻覚や幻聴は本人には実際にそう見えたり聞こえているので、非常に厄介です。また妄想は実際にそうではないことが本人の中では事実として認識されていて、例えば「宇宙人から命を狙われている」というような突拍子もないことを本気で信じていることもあります。

統合失調症の治療は多くの精神疾患同様に薬物療法と心理療法などが行われ、治療により症状が出なくなるケースもあれば、薬をやめると症状が再発することもあり、長期にわたっての継続的治療や服薬が必要となります。

統合失調症の方が受けられる支援制度やサポート

障害年金

国民年金または厚生年金に加入していることにより、一定の障害状態になった場合にその 障害の状態などにより支給される年金

自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

障害者総合支援法における障害者への医療費の負担を軽減するための制度

精神障害者保健福祉手帳

精神保健福祉法に規定される精神障害者および発達障害者が取得できる障害者手帳

特別障害者手当

特別児童扶養手当法に規定される20歳以上の重度障害者に支給される手当

特別障害者給付金制度

一定の時期に国民年金に加入していなかった人を対象とした特別な給付金

障害年金

障害年金の種類

障害年金は病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、受け取ることができる給付金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、病気やケガで初めて受診したときに、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の対象となります。

支給額

障害年金の支給額は年金の種類や障害の程度(障害等級)によって異なりますが、平均して月7~15万円程度支給されます。

障害厚生年金の場合、これまでに納付した厚生年金保険料に基づいた報酬比例の計算式に当てはめて1~3級に等級を分け、配偶者がいる場合は加算があり、それに応じた年金額が支給されます。

障害基礎年金では、1~2の等級に応じた固定額(1級は972250円、2級は777800円)に子供がいる場合は加算があります。

詳細についてやその他の年金についての相談は最寄りの年金事務所、年金相談センター、市町村の年金窓口、障害年金専門の社会保険労務士などにすることをおすすめします。

受給の要件や申請の流れ、具体的な金額のシミュレーションはこちらの記事をご参照ください:

障害年金っていくらもらえるの?その金額や申請方法について解説 | atGPしごとLABO

 

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自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

自立支援医療とは、障害福祉サービスについて定めた障害者総合支援法にある障害者への医療費自己負担を軽減するための制度です。この制度では、申請により対象者となると、その障害にかかる医療費の自己負担が原則1割となります。さらに自己負担額には上限が定められていますので、1割以内でも上限額になればそれ以上の負担はありません。健康保険の医療費が3割負担であることを考えても、自立支援医療の公費負担は大きなメリットがあります。

統合失調症になった場合、申請書に医師の診断書や世帯所得がわかる書類を添付し、対象となれば、指定された医療機関において定期的・継続的に精神科治療に通院している場合、精神通院医療費として、それにかかる医療費が補助されるというものです。

精神通院医療の対象となるのは外来やデイケアなど通院による医療費で、入院費には適用されません。

自立支援医療(精神通院医療費)については、通院されている病院の受付窓口や、市区町村の障害福祉担当の窓口に相談してください。

自立支援医療の詳細や申請方法などについてはこちらの記事をご覧ください:

自立支援医療とは?申請方法や自己負担の割合などを解説 | atGPしごとLABO

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は都道府県、政令指定都市、中核都市により発行される一定の精神障害の状態がある場合に取得できる障害者手帳です

福祉事務所や役所の障害福祉担当窓口にて、申請書と診断書を手に入れて、主治医に記入してもらい、その他の添付書類と共に申請します。ただし、申請にはその障害にかかる初診日から6か月経過して作成した診断書を必要とします。申請から手帳発行までも、およそ1~2か月ほどかかりますので、精神障害者保健福祉手帳の発行にはすごく時間がかかることに留意しましょう。

取得することで交通機関の割引や、税金の優遇制度、公共料金の割引、文化・娯楽施設などでの割引などさまざまな経済的・福祉的サービスを受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳についての相談や質問はおすまいの市区町村の障害福祉担当窓口がおすすめです。

精神障害者保健福祉手帳の詳細や申請方法などについてはこちらの記事をご覧ください

精神障害者保健福祉手帳とは?取得のメリット・デメリットや申請方法を解説 | atGPしごとLABO

特別障害者手当

特別障害者手当は「特別児童扶養手当法」に定められた3つの給付のうちの一つです。この手当は20歳以上の精神または身体に重度の障害があって日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の障害者に支給されます。支給額(月額)は一律月27,300円(令和4年4月〜)となっており、申請して認定されると受給できます。ただし、受給には所得制限がありますので、各市町村の担当窓口や、ホームページ等を確認するようにしてください。

障害の程度が変化しない場合は受給を続けられる「無期認定」となり、時間経過とともに障害の状況が変化する場合は「有期認定」として決められた一定期間に限って受給できるようになっています。

特別障害者手当の申請や受給の方法などは各市町村によって多少異なる場合がありますので、ご相談やご質問はおすまいの地域の市区町村の障害福祉担当窓口がおすすめです。

特別障害者手当の詳細については以下の厚生労働省サイトをご参照ください:特別障害者手当について|厚生労働省

特別障害者給付金制度

特別障害者給付金制度は国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金の受給を受けることができない障害者に対して支給する福祉措置的な給付金です。この制度の対象となるのは以下の1~3の条件に当てはまる人だけであり、この措置の存在自体があまり認知されていませんので、該当される方は注意が必要です。

受給対象者

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者であり、
当時任意加入していなかった期間内に障害の原因となる病気やケガなどの初診日がある
3.上記の1または2に該当し、障害基礎年金の1級または2級の状態にある方

基本受給額

・障害基礎年金1級相当に該当する方:基本月額52,300円(令和4年度)
・障害基礎年金2級相当に該当する方:基本月額41,840円(令和4年度)
※基本月額は毎年度見直しされる

この制度の詳細については最寄りの年金事務所、年金相談センター、市町村の年金窓口、障害年金専門の社会保険労務士などにお問い合わせください。

特別障害者給付金制度については日本年金機構のサイトでご確認いただけます。
特別障害給付金制度|日本年金機構

 

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まとめ

比較的若い世代で発症率が高い統合失調症ですが、いつあなた自身や家族などの近しい方におこっても不思議ではない精神疾患です。ここでは、統合失調症の方が受けることができる支援制度についてご紹介しましたが、内容としては他の障害者と変わりありません。主たる支援制度をもう一度まとめとして挙げてみます。

・障害年金
・自立支援医療(精神通院医療費)
・特別障害者手当(在宅のみ)

これにプラスして、精神障害者保健福祉手帳は受けられるサービスを見て取得するしないを決めてもよいでしょう。就労を目指しておられる場合は、障害者手帳を持っている人のみが応募できる障害者枠の求人は魅力的かもしれません。しかし、人によっては障害者手帳を持つことに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。利用したいサービスがあるか十分に検討する必要があります。また、ご紹介した制度は当然、統合失調症以外の精神疾患でも利用できるものですので、いざという時にスムーズに利用できるよう覚えておくことをおすすめします。
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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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